FAQ(よくあるご質問)

廃止届出を紙で提出することは可能か

認定支援機関の申請・届出は現在、電子申請システムによるオンライン申請のみ受付しており
必要な添付書類はシステム上でアップロードしていただく形となります。

ただし、電子申請を過去1度も実施していない等、相当の理由がある場合のみ、特例として紙による廃止届出の提出が可能です。
具体的には以下のケースとなります。

①認定支援機関である個人が死亡したため、代理人が廃止届出を行う。

②新規申請時に紙により申請した個人事業主の認定支援機関が法人化(法人成り)するため、個人事業主として廃止届出を行う。 
 (廃止届出後に、法人として新規申請を提出予定) 

③新規申請時に紙により申請した法人の認定支援機関が個人事業主として開業(個人成り)するため、法人として廃止届出を行う。 
 (廃止届出後に、個人として新規申請を提出予定) 

④新規申請時に紙により申請した認定支援機関であるA(個人、法人問わず)がBに事業承継をするため、Aとして廃止届出を行う。
 (廃止届出後に、Bとして新規申請を提出予定)



上記ケースに当てはまる場合で、紙による廃止届出を希望される場合は、
下記より「廃止届出書【様式第3】」をダウンロードいただき、必要事項を記入の上担当局へ送付ください。
担当局および送付先についてはFAQ「担当経済産業局について」「担当財務局について」をご確認ください。

※届出した廃止年月日の前日が認定有効期限日となります