FAQ(よくあるご質問)

中小企業診断士または公認会計士として、個人で認定を取得したいと考えている。しかし、自らが代表を務める法人はあるが、これまで個人では事業を実施してこなかったため、個人としての事業基盤はない。この場合、認定を取得することはできないのか。

○前提として、中小企業診断士または公認会計士の資格を持っている個人が命令で定める要件※について、その資格をもって認定を受けようとする場合、個人の認定支援機関として認定を受ける必要があります。

○中小企業診断士または公認会計士が個人で認定(新規及び更新含む。以下同様)を受けようとした際に、中小企業等の経営強化に関する基本方針における「2 経営革新等支援業務の実施体制に関する事項」に定める要件を満たせない場合、以下の運用による認定を認めています。

1.申請者である中小企業診断士または公認会計士が代表を務める非認定支援機関の法人(監査法人を除く)(以下、「当該法人」という)が別途存在しており、同法人が中小企業等に対する経営相談といった経営支援を継続的に実施してきたことが客観的に認められる場合、

2.当該法人の事業基盤をもって、中小企業診断士または公認会計士である個人の事業基盤とみなすことができる。

3.その際、事業基盤以外の要件については個人である中小企業診断士または公認会計士として満たす必要がある。

4.本運用に基づき認定を受けた場合、認定人格は「個人」とし、認定支援機関名は「個人名」を使用するとともに、認定支援機関種別は「中小企業診断士」または「公認会計士」とする。

5.本運用に基づき、個人で認定を取得した後に、中小企業等経営強化法第三十一条第三項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。その際、申請者が当該法人の代表者でなくなったときや、当該法人が別途経営革新等支援機関の認定を取得した場合等、運用で定める基準を満たさなくなった場合は、廃止届出を提出するものとする。ただしその時点で、個人の事業基盤が確認できる場合はその限りではない。

○補足
  • 本運用については、新規認定及び更新認定いずれにも適用しうるものとします。
 
  • 「同法人が中小企業等に対する経営相談といった経営支援を継続的に実施してきたことが客観的に認められる」とは、法人の登記簿謄本における履歴事項全部証明書の目的欄等で確認します。
 
  • 申請書に記載した内容に変更があった場合、中小企業等経営強化法で定めているとおり、国に対する報告が必要です。その上で、申請者が当該法人の代表でなくなった場合や事業基盤としてみなした法人が別途、認定支援機関として認定を受けた場合など、当該法人の事業基盤を個人の事業基盤とみなすことができなくなった場合には、認定支援機関としての業務の継続はできません。

※参考
中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令
(認定経営革新等支援機関)
第二条 主務大臣は、法第三十一条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
一 基本方針に適合すると認められること。
二 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。
 税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
ロ 中小企業等に対する支援に関し、経営革新等支援業務に係る一年以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること