FAQ(よくあるご質問)

決算書3期分を提出できない場合について

経営革新等支援機関の新規認定及び更新認定においては、経営革新等支援業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な事業基盤を有しているかを確認する観点から、財務状況の健全性の判断のため、原則として決算書3期分を提出していただくこととしております。3期分を提出できない場合、例えば、1、2期分の決算書が存在する場合は3期分の収支予測を提出していただくことになります。なお、申請書類として決算書を提出していただくこととしている観点から、1期分の決算は必要とします。開業から1期を経過しておらず1期分の決算書がない場合(3期分全てが収支予測となる場合)は、個別に状況をお伺いさせていただくこととなります(個人事業主から法人成りし、事業基盤を引き継いでいる場合など)。なお、3期分の決算書を提出いただいた場合でも、当期純利益が赤字の場合には、「赤字の理由」と「(赤字の期の分の)収支予測とその根拠」を提出いただき、内容の妥当性等についてお伺いさせていただくこととなります。