○下記のような場合には、廃止届出が必要(原則、事前届出)となります。 ・認定支援機関である個人が死亡した場合 ・認定支援機関である法人又は個人が廃業する場合 ・認定支援機関である法人が吸収合併される場合 ・認定支援機関である個人が法人成りする場合 ・認定支援機関である法人が個人成りする場合 ・認定支援機関である個人税理士が登録区分(開業税理士・所属税理士・社員税理士)の変更を行う場合 ・認定支援機関である個人税理士(所属税理士・社員税理士)が所属先を変更する場合 ・認定支援機関である法人又は個人が事業承継を行い、他の法人又は個人に事業基盤を引き継いだ場合 ・認定支援機関としての業務を行わなくなった場合 など
○なお、認定支援機関である個人が死亡した場合の廃止届出については、代理人等による手続を可とします。 |