FAQ(よくあるご質問)

税理士法人は法定業務を行えるのか

○税理士法第2条第1項に定められた税理士業務、すなわち、税務代理、税務書類の作成、税務相談のほか、定款に「税理士業務に付随して行う会計業務(税理士法第2条第2項)」及び「税理士業務に付随しない会計業務(規則21条)」が記載されている税理士法人は、いわゆる会計業務として、以下の業務の全部又は一部を行うことができるため、本法の法定業務を行うことができます。
① 同条第2項に規定する税理士業務に付随して行う財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他の財務に関する事務
② 税理士法施行規則第21条で定める業務(税理士業務に付随しない財務書類作成、会計帳簿の代行、その他財務に関する事務)